埼玉県女子サッカー連盟規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、埼玉県女子サッカー連盟と称する。以下「本連盟」という。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を会長指定の場所に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「日本協会」という)に登録された女子選手及び女子チームを対象・統括し、公益財団法人埼玉県サッカー協会(以下「県協会」という)を統括上部団体としながら、県内において女子サッカーの普及と発展、競技力の向上や育成に関する事業を行い、スポーツ文化の振興及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)主催及び主管となる各種競技会の開催。
(2)女子チーム及び女子選手の競技力の向上と育成。
(3)女子サッカーの技術向上研究、指導者及び審判員の養成と資質の向上。
(4)女子サッカーの普及。
(5)各種競技会の公式記録の作成並びに保存。
(6)県を代表するチーム及び選手、並びに役員等の選出・選定や派遣。
(7)その他、本連盟が目的を達成するために必要なこと。
第3章 登録及び組織構成
(登録)
第5条 本連盟の加盟チームは、埼玉県に本拠地が有し、県協会を通じて定められた方法により、日本協会に登録しなければならない。
また、日本協会及び県協会規定の登録料を納入しなければならない。
(組織・構成)
第6条 本連盟は、第3条及び第4条に掲げた事項に賛同し、日本協会に登録された女子チーム及び女子選手で組織され、次に掲げる種別カテゴリーに、各部会によって構成される。(以下「各カテゴリー、各種別部会」という。)
(1)一般カテゴリー 1.レディース 2.大学 3.一般
(2)U-18カテゴリー 1.高校 2.クラブユース ※1
(3)U-15カテゴリー 1.クラブジュニアユース 2.中学 ※2
(4)U-12カテゴリー ※3
尚、カテゴリー内においてリーグ・クラブ・学校等で運営が異なる場合、関係する部会内での運営とするが、協力の要請がある時には、構成を問わず協力するものとする。
※1 現段階ではクラブユースの組織はないが、今後構成された場合とする。
※2 現段階では中学の組織はないが、今後構成された場合とする。
※3(4)U-12カテゴリーについては、登録は4種となるが、女子としての活動(大会・トレセン等)を含むため、その場合のみの組織とする。女子としての登録はないため、役員及び評議員には選出されない。
(連盟会費)
第7条 本連盟の加盟チームは、次年度の継続登録手続き又は新たに加盟する新規登録手続きをして、日本協会及び県協会に登録料を納入する時に、連盟会費を本連盟に納入しなければならない。
金額や納入方法については、別に定める。
第4章 役員及び評議員
(役員)
第8条 本連盟には、次の役員を置く。
理事10名以上15名以内
うち会長 1名、副会長 若干名
理事長 1名、副理事長 若干名
(各種別部会長 1名、専門部長 各1名
事務局長 1名、その他必要と認める者)
監事 2名
(会長及び副会長)
第9条 会長及び副会長は、前任期の理事会において選出し、評議員会の承認を必要とする。
(1)会長は、本連盟を代表し、本連盟を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある場合は、その職務を代行する。
(理事長、副理事長及び理事)
第10条 理事長、副理事長及び理事は、前任期の理事会及び評議員会で選出し、評議員会の承認を必要とする。
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることはできない。
各種別部会長による理事については、各種別部会での決定による。
(1)理事長は、理事会及び本連盟の運営を統括する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に支障がある場合は、その職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、運営を担う。
(種別部会長)
第11条 各種別の代表となる種別部会長は、各種別部会において選出され、種別内の統括と運営を担う。
(専門部長)
第12条 各専門部長は、会長が委嘱し、委員を推薦、任命する。また各専門部会を編成し、県協会に組織される専門委員会を基に、統括と運営を担う。必要があれば、各専門部会の規程を設ける。
(1)審判部長は、本連盟が主催及び主管する競技大会・事業における審判員を手配する。
また、本連盟の審判員の養成や技術向上の育成にあたる。
(2)技術部長は、本連盟の指導者及び選手の育成強化にあたる。
(事務局長及び事務局)
第13条 事務局長は、事務局の業務として総務、事業(運営)、会計、広報の担当を置き、事務局の統括を図る。
担当者の選任については一任とし、各担当においては適宜担当の兼務を認める。
(1)総務担当は、本連盟の連絡及び会議開催等に係る調整や業務、その他の事務処理を行う。
(2)事業(運営)担当は、本連盟が係わる競技大会及び普及事業の運営、会場や人員等必要となる調整や業務を行う。
(3)会計担当は、本連盟の経理処理及び出納に係る業務を行う。
また、各種別部会の運営状況を把握するため、年度末に各種別部会の会計報告をまとめる。
(4)広報担当は、本連盟が係わる競技大会及び普及事業の広報業務を行う。
(監事)
第14条 監事は、前任期の理事会で選出し、評議員会の承認を必要とする。
監事は、本連盟の会計及び活動状況を監査する。
(評議員)
第15条 本連盟には、評議員を置く。
評議員は、各種別部会からそれぞれ2名を選出し、評議員会を構成する。
(顧問)
第16条 本連盟には、顧問をおくことができる。
(1)顧問は、評議員会での審議、理事会での審議及び承認を得て、会長が委嘱する。
(2)顧問は、会長及び役員や理事会の諮問に応じる。
(任期)
第16条 本連盟の役員及び評議員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
役員及び評議員に欠員が生じ、これを補った者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第17条 本連盟の役員及び評議員としてふさわしくない行為等があった場合、理事会及び評議員会での議決により、当該役員を解任することができる。
尚、この当該役員には、議決の前に弁明の機会が与えられる。
(定年)
第18条 本連盟の役員及び評議員の定年は、満75歳とし、任期中に定年を迎えた役員は、任期終了後再任されない。
第5章 会議及び総会
(評議員会)
第19条 評議員会は、評議員及び会長、副会長、理事長、副理事長で構成し、その議長は出席した評議員の中から会長が選任する。
また、次の事項の審議を行う。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の承認
(4)規約の改正
(5)各種別部会や専門委員会
(6)本連盟の運営上、必要と認められる事項
(7)理事会へ提出する事項
(理事会)
第20条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事で構成する。
3ヶ月に1回の開催及び必要に応じて会長が招集する開催とし、会長はその議長となる。
また、次の事項の審議及び議決を行う。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選出及び評議員の選出
(4)規約の改正
(5)本連盟の運営上、必要と認められる事項
(6)評議員会から委任された事項
(総会)
第21条 毎年度初めに、本連盟の役員及び評議員、加盟チーム代表者1名で構成した総会を開催し、会長はその議長となる。
チーム代表者が役員及び評議員の場合、そのチームは代理の者を出席させる。
また、次の報告を行い、加盟チーム代表者の出席をもって承認事項とする。
(1)事業報告及び決算
(2)会計監査結果
(3)事業計画及び予算
(4)役員及び評議員の構成
(5)規約の改正
(6)その他必要と認められる事項
(会議の成立・議決)
第22条 評議員会及び理事会、総会は、それぞれ定数の3分の2以上の出席によって成立する。但し、委任状を提出した場合は、出席とみなす。
尚、議事の議決は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長裁定による。事前に書面で委任の意思を表している者は、出席者数に数えるが、採決数には数えない。
(招集の請求)
第23条 評議員会及び理事会は、それぞれ定数の3分の1以上の者から会議招集の目的を明示した文書をもって会長宛に申し立てがあった場合、この申し立ての日から20日以内に招集しなければならない。
(議事録)
第24条 評議員会及び理事会、総会では、議事録を作成し、当該会議の出席者の中から任意に選んだ2名の議事録署名人を必要とする。
署名押印を受けた議事録は、事務局が保管する。
第6章 会 計
(経費の支弁)
第25条 本連盟の事業遂行に要する費用は、次に掲げる収入をもって支弁する。
(1)連盟会費
(2)補助金(事業費)
(3)寄付金
(4)その他
(事業計画及び予算)
第26条 本連盟の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、各種別部会と専門部会から申請されたものを集計し、毎会計年度開始前に事務局で作成する。
各種別部会と専門部会は、事業計画書及び予算書を決められた期日までに事務局へ提出する。
また、評議員会での審議、理事会での審議及び議決、総会での報告を必要とする。
(事業報告及び決算)
第27条 本連盟の事業報告書及びこれに伴う収支決算書は各種別部会と専門部会から報告されたものを集計し、毎会計年度終了後に事務局で作成する。
各種別部会と専門部会は、事業報告書及び決算書を、決められた期日までに事務局へ提出する。
また、評議員会での審議、理事会での審議及び議決、総会での報告を必要とする。
(経費の支出)
第28条 本連盟の経費は、会計担当が管理し、その支出に関しては、事務局長が会長の承諾を得たものとする。
(会計年度)
第29条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第7章 補 則
(細則)
第30条 本規約に定めのない事項に関しては、細則として評議員会で審議し、理事会で審議及び議決し、総会で報告承認とする。
(改正)
第31条 本規約は、評議員会での審議後、理事会で委任状提出を除く出席者過半数の賛成をもって改正できる。
附則
本規約は、平成14年4月14日から施行する。
本規約は、平成22年7月1日から一部改正及び施行する。
本規約は、平成26年8月1日から一部改正及び施行する。